昭和36(オ)186 建物收去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年7月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人綿引光義の上告理由第一点について。  建物所有を目的とし、民法第六〇

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判決文本文842 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人綿引光義の上告理由第一点について。  建物所有を目的とし、民法第六〇二条所定の存続期間を超える土地の賃貸借契約 は、宗教法人令第一一条にいう不動産を処分することに当ると解すべきであるから、 原判決に所論の法令解釈適用の誤りはない。論旨は採用できない。  同第二点について。  宗教法人令第一一条第一項所定の不動産処分行為は、同項所定の主管者の承認を 得ない限り無効であること同条第二項の規定するところであるが、同令による宗教 法人訴外D神社のなした本件土地賃貸借契約(右契約が前記法条にいう不動産処分 行為に当ることは前示のとおりである)について未だ右承認のないこと原判決の確 定するところであるから、右土地賃貸借契約を無効とした原判決判示は相当である。 昭和二六年四月三日施行の宗教法人法においては、本件の土地賃貸借契約の如き財 産処分行為につき右と同趣旨の制限規定がないが、宗教法人令による右神社が宗教 法人法による宗教法人に組織変更されたとしても、そのことにより当然に右の結論 が左右されるものではない。所論は、これと異る独自の見解に基いて原判決の違法 をいうものであるから、採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助 - 1 -             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -            裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -

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