昭和54(オ)271 約束手形金

裁判年月日・裁判所
昭和55年12月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和53(ネ)1204
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人塚本誠一の上告理由について  約束手形の支払拒絶証書が作成される前で

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判決文本文496 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人塚本誠一の上告理由について  約束手形の支払拒絶証書が作成される前であつて、しかもその作成期間の経過前 にされた裏書は、たとえ不渡の符箋等により満期後の支払拒絶の事実が手形面上明 らかになつた後にされたものでも、満期前の裏書と同一の効力を有するものと解す るのが相当である。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、 原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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