【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人塚本誠一の上告理由について 約束手形の支払拒絶証書が作成される前で
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人塚本誠一の上告理由について 約束手形の支払拒絶証書が作成される前であつて、しかもその作成期間の経過前 にされた裏書は、たとえ不渡の符箋等により満期後の支払拒絶の事実が手形面上明 らかになつた後にされたものでも、満期前の裏書と同一の効力を有するものと解す るのが相当である。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、 原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 中 村 治 朗 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 裁判官 谷 口 正 孝 - 1 -
▼ クリックして全文を表示