昭和26(れ)703 強盗傷人強盗、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和26年7月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人松尾菊太郎の上告趣意について。  しかし、強盗傷人罪が成立するには、強盗の機会に傷害の結果を発生せしめるを 以て足

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判決文本文475 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松尾菊太郎の上告趣意について。 しかし、強盗傷人罪が成立するには、強盗の機会に傷害の結果を発生せしめるを以て足りるものであつて、必ずしも強盗の手段である暴行又は脅迫により人を傷害し、又は傷害の意思を必要とするものではない。されば、共犯者の一人が強盗の機会に与えた傷害の結果に対し他の共犯者がその責を免れないことは多言を要しないし、また、原判決は所論原審証人Aの供述中Bに対する傷害の点に関する部分をば明らかに証拠として採用しなかつたところであり、そして、原判決の強盗傷人の判示事実は挙示の証拠でこれを肯認するに余りがあつて採証の法則に違背する点は毫も存しない。また、証拠の取捨判断は原審の裁量に属するところであるから、この点に関する所論は、上告適法の理由とならない。それ故、論旨はすべて採用できない。 よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官濱田龍信関与昭和二六年七月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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