【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告申立の理由は、末尾添附の書面記載のとおりである。 同第一点について。 所論は、法廷等の秩序維持に関す
主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告申立の理由は、末尾添附の書面記載のとおりである。 同第一点について。 所論は、法廷等の秩序維持に関する法律(以下本法と略称する)は、憲法一九条 及び二一条に違反し無効であると主張する。 しかし、所論は独自の見解に基きわが国の裁判の現状を非難し、かかる現状の下 においては、本法は思想及び良心の自由を拘束し、表現の自由を制限することに役 立つものであると主張し、これを前提として本件の違憲を主張するものであつて、 所論はその前提において到底採用し難いのみならず、本法による権限が直接憲法の 精神、すなわち司法の使命とする正常、適正な運営の必要に由来するものであるこ とは当裁判所の判例(昭和二八年(秩ち)第一号同三三年一〇月一五日大法廷決定 刑集一二巻一四号三二九一頁以下)の示すところであり、本法が憲法の所論各条に 違反するものでないことは、右判例の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由が ない。 同第二点について。 所論は、本法は憲法三一条ないし三四条、三七条及び八二条に違反すると主張す る。 しかし、本法が憲法三二条ないし三四条、三七条及び八二条に違反しないことは、 当裁判所の判例(前記大法廷決定)の趣旨に徴し明らかであり、従つて同三七条違 反を前提とする同三一条違反の主張もまた理由がない。 よつて法廷等の秩序維持に関する法律九条、法廷等の秩序維持に関する規則一九 条、一八条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 - 1 - 昭和三五年一〇月一一日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 石 坂 修 一 裁判官 島 保 裁判官 河 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 石 坂 修 一 裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 高 橋 潔 - 2 -
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