昭和27(あ)6549 犯人蔵匿

裁判年月日・裁判所
昭和29年5月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人阿比留兼吉の上告趣意(後記)について。  所論第一点は単なる量刑不当の主張であり、同第二点は、原審で主張も判断もな

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判決文本文512 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人阿比留兼吉の上告趣意(後記)について。 所論第一点は単なる量刑不当の主張であり、同第二点は、原審で主張も判断もなかつた事項であり、かつ法令違反の主張に過ぎす、いずれも適法な上告理由に当らない。(なお原判決の支持する第一審判決挙示の証拠と判示事実とを対比して考量してみても、量刑が不当であるとはいえない。また調書の「証拠の標目」の項に、証拠物を何人が提出したか直接の記載のないことは所論のとおりであるが、「検察官」という記載があり(記録一〇丁二行目)、かつこれらの証拠は検察官の所持するものであるから、検察官の請求によつて検察官より公判廷に提出されたことを認めるに十分である。従つて所論のような違法もない)被告人の上告趣意(後記)について。 所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年五月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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