【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告の理由は、別紙特別抗告申立書と題する書面記載のとおりである。 所論一、二は判例違反をいうけれども、論旨
主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告の理由は、別紙特別抗告申立書と題する書面記載のとおりである。 所論一、二は判例違反をいうけれども、論旨引用の判例(昭和六年六月一九日大 審院判決、集一〇巻七号二八七頁)は本件に適切でなく、原決定がその確定した事 実関係の下においては、本件につき、Aの判示所為が公然性を缺くものとしたのは 相当であつて(昭和一二年一一月九日大審院判決、集一六巻二一号一五一三頁参照)、 論旨は採用し難い。その余の論旨は憲法違反をいうが、その実質は事実誤認の主張 に帰し、特別抗告適法の理由とならない。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項に則り裁判官全員一致の意見で主文のとおり 決定する。 昭和三四年一二月二五日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 島 保 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 高 橋 潔 裁判官 石 坂 修 一 - 1 -
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