【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中井一夫、同中村喜三郎の上告趣意第一点及び第三点は判例違反をいうが、 引用の判例は事案を異にする本件に適切でなく、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中井一夫、同中村喜三郎の上告趣意第一点及び第三点は判例違反をいうが、引用の判例は事案を異にする本件に適切でなく、その余の点は単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由に当らない。(なお本件政党の結党大会がその結党大会準備委員会の業務として、刑法二三四条にいわゆる「業務」にあたる旨の原判示は正当である。)同第二点、第二点の(二)、第二点の(三)、第三点の(二)及び第三点の(三)は、事実誤認乃至は単なる法令違反の主張に帰着し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 同第四点は、違憲をいうのみで、原判示のどの部分が、憲法のどの条規に違反するのかを摘示していないから、適法な上告理由に当らない。 同第五点は、量刑不当の主張であつて同四〇五条の理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三八年七月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦- 1 -
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