平成30(ワ)35218 不正競争行為差止請求事件

裁判年月日・裁判所
令和2年10月29日 東京地方裁判所
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- 1 -令和2年10月29日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成30年(ワ)第35218号不正競争行為差止請求事件口頭弁論終結日令和2年8月6日判決 原告株式会社ソケッツ 同訴訟代理人弁護士早稲田祐美子 小野淳也 被告株式会社シンクパワー 同訴訟代理人弁護士田中豊主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求被告は,原告が同期歌詞データを自動的に生成するシステムを完成させていないとの虚偽の事実を,書面,口頭又はその他の方法により告知し,又は流布 してはならない。 第2 事案の概要本件は,スマートフォンで再生する楽曲用の同期歌詞データを提供する事業を行っている原告が,同業者で競争関係にある被告に対し,被告代表者が,原告が上記データを自動的に生成するシステム(以下「本件システム」とい う。)を完成させていないとの虚偽の事実を告知し,又は流布する不正競争行- 2 -為(不正競争防止法2条1項21号)を行い,原告の営業上の利益を侵害するおそれがあると主張して,同法3条1項に基づき,上記不正競争行為の差止めを求める事案である。 1 前提事実(争いのない事実,末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実) 当事者ア原告は,インターネットを活用したサービス,アプリケーション及びデータベースの開発・提供等を業とする株式会社であって,第三者に同期歌詞データ(スマートフォンで楽曲を再生したときに,画面上に表示された当該楽曲の歌詞の色が当該楽曲の進行に併せて変わっていく機能を実現す タベースの開発・提供等を業とする株式会社であって,第三者に同期歌詞データ(スマートフォンで楽曲を再生したときに,画面上に表示された当該楽曲の歌詞の色が当該楽曲の進行に併せて変わっていく機能を実現す るためのデータ)を提供する事業を行っており,音楽配信サービスを提供している株式会社レコチョク(以下「レコチョク」という。)に対して同期歌詞データを提供している。 イ被告は,歌詞データの制作,配信及び提供等を業とする株式会社であって,同期歌詞データを作成し,第三者に同期歌詞データを提供する事業を 行っており,レコチョクに対して平成30年3月まで同期歌詞データを提供していた。 被告代表者の発言ア被告代表者は,平成30年6月4日,音楽メディア「Musicman-net」(以下「ミュージックマンネット」という。)の取材に対し, 「同期歌詞データを自動的に生成する方法の概略なるものが書いてあり初めて拝見しました。そこには,既に1分で自動的に生成できる仕組みが完成した,と書かれています。当社も,歌詞データ生成自動化の研究を今でも継続して行っていますので,自動化のアイデアがいくつもあることは承知しています。しかし,問題は,その完成度なのです。既に精度面でも完 成し,データを短時間で生成することが可能なのであれば,どうして当社- 3 -の指摘するような事象が大量に発生するのかについて大いに疑問を感じます。つまり,手法の理屈を提示しているだけであって,実際には,当社データそのものを流用しているのではないかという疑念は全く払拭できておりません。」(以下「本件発言1」という。)と発言し,この発言が記載された記事(以下「本件記事1」という。)がミュージックマンネットの ウェブサイトに掲載された。 イ被告代表者は, できておりません。」(以下「本件発言1」という。)と発言し,この発言が記載された記事(以下「本件記事1」という。)がミュージックマンネットの ウェブサイトに掲載された。 イ被告代表者は,平成30年11月13日,ミュージックマンネットの取材に対し,「『ビジネスでの使用に耐える自動歌詞生成システムが完成した』というために重要なのは,その精度です。すなわち,『短時間で大量かつ正確な同期歌詞データを生成できるシステム』であることが必要にな るわけです。歌詞固有の特徴のチェックなどの手順を考慮に入れても現在行っている作業よりも効率的でなければならないのです。つまり,1曲,2曲のデモを行ってみても,意味がないということです。」(以下,「本件発言2」といい,本件発言1と併せて「本件各発言」という。)と発言し,この発言が記載された記事(以下,「本件記事2」といい,本件記事 1と併せて「本件各記事」という。)がミュージックマンネットのウェブサイトに掲載された。 関連する仮処分命令申立事件アレコチョクは,平成30年5月25日付けで,被告を債務者として,被告が,ウェブサイト上に,レコチョクが被告作成の同期歌詞データを流用 した旨の虚偽の事実を記載した文章を掲載して流布する不正競争行為を行った旨主張して,当該行為の差止めなどを求める仮処分命令申立事件(平成30年(ヨ)第22065号。以下「別件事件」という。)を当庁に提起した(乙2の1の1)。 イ平成30年10月24日,別件事件において,レコチョクが被告作成の 同期歌詞データを流用した旨の事実が虚偽であることの疎明がないとして,- 4 -レコチョクの申立てをいずれも却下する決定がされた(乙1。以下,この決定を「別件決定」という。)。 2 争点及びこれに対す データを流用した旨の事実が虚偽であることの疎明がないとして,- 4 -レコチョクの申立てをいずれも却下する決定がされた(乙1。以下,この決定を「別件決定」という。)。 2 争点及びこれに対する当事者の主張本件の争点は,本件各発言が「虚偽の事実」(不正競争防止法2条1項21号)の流布に当たるか否かであり,これに対する当事者の主張は,次のとおり である。 【原告の主張】本件各記事の読者層は,音楽業界の関係者で,レコチョクと被告との間の紛争に関心のある者であるが,そのような読者の中には,同期歌詞データを自動的に生成する本件システムの作成が技術的に可能であるという予備知識 を持っていない者が多数いることが想定される。 このような読者を基準に本件記事1を読めば,本件発言1において,被告代表者は「そこには,既に1分で自動的に生成できる仕組みが完成した,と書かれています」と述べた上,「しかし,問題は,その完成度なのです」と指摘し,「つまり,手法の理屈を提示しているだけであ」ると結論付けてい るから,本件発言1は,原告が本件システムを完成させていないという事実を摘示していると理解される。 また,同様に本件記事2を読めば,本件発言2において,被告代表者は「『ビジネスでの使用に耐える自動歌詞生成システムが完成した』というために重要なのは,その精度です」と述べて,本件システムが完成したといえ る条件を示した上,「1曲,2曲のデモを行ってみても,意味がないということです」と結論付けているから,本件発言2は,原告が本件システムを完成させていないという事実に直接言及していないものの,間接的に上記事実を摘示していると理解される。 しかるに,原告は,平成29年には,商業利用可能な水準に達する程度に 本件システムを完成 完成させていないという事実に直接言及していないものの,間接的に上記事実を摘示していると理解される。 しかるに,原告は,平成29年には,商業利用可能な水準に達する程度に 本件システムを完成させていた。原告が同期歌詞データの販売を低価格で行- 5 -い,既に11万作品分の同期歌詞データを販売していることは,原告が本件システムを完成させていることの証左である。 したがって,本件各発言は「虚偽の事実」を流布するものである。 なお,被告は,本件各発言は意見ないし論評の表明にすぎない旨主張するが,本件システムの完成とは,本件システムが同期歌詞データ提供事業を遂 行できる水準に達していることを意味するのであって,客観的な証拠によって認定することができる事実であるから,意見や論評には当たらないというべきである。 【被告の主張】本件各発言は,次のとおり,「虚偽の事実」を流布するものとはいえない。 本件各記事の読者層は,音楽業界の関係者で,レコチョクと被告との間の紛争に関心のある者であるが,そのような読者を基準に本件各記事を読めば,本件記事1については,被告代表者において,レコチョクが被告作成の同期歌詞データを流用している客観的な証拠があること,レコチョクは別件事件の仮処分命令申立書において同期歌詞データを自動的に生成するアイデアを 提示したにすぎず,ビジネスにおいて使用するためには自動生成の精度が重要であることを指摘したものであると理解することができ,また,本件記事2については,被告代表者において,別件決定の内容を解説し,本件システムがビジネスで使用し得る程度に完成したといえるためには,自動生成の精度が重要であることを指摘したものであると理解することができるから,原 告が開発に成功したと称する本件シ 解説し,本件システムがビジネスで使用し得る程度に完成したといえるためには,自動生成の精度が重要であることを指摘したものであると理解することができるから,原 告が開発に成功したと称する本件システムの不存在や未完成を断言するものであると理解することはない。 したがって,本件各発言が,原告が本件システムを完成させていないことを述べるものであるとはいえない。 仮に,本件各発言が原告は本件システムを完成させていないことを述べた ものであると理解されるとしても,同期歌詞データを自動的に生成する本件- 6 -システムがどのような観点から,どの程度の精度で同期歌詞データを生成できたときに完成といえるのかは,裁判手続における証拠による証明になじまない物事の価値ないし優劣についての評価であり,意見ないし論評の範ちゅうに属するものであって,事実を摘示するものではない。 さらに,仮に,本件各発言が原告は本件システムを完成させていないとの 事実を摘示するものであったとしても,原告が主張する同期歌詞データの販売実績があったとは認められない上,原告が平成29年に完成させたと主張する本件システムは,正規の歌詞データと照合する機能がないバージョンのものであったことからすると,その取引先であるレコチョクが同期歌詞データの精度として求める厳しい水準を達成するためには,膨大な工数の目視に よる確認作業を含む人の手による作業が必要であったと考えられるところ,このような作業がされたとは思われず,本件システムがビジネスで使用し得る程度の機能と精度を備えていたとはいえないというべきである。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実 前記前提事実,末尾掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 音楽メディアであるミュージ いたとはいえないというべきである。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実 前記前提事実,末尾掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 音楽メディアであるミュージックマンネットは,レコード会社や音楽配信事業者等の音楽業界に関するニュース,インタビュー,コラム,音楽業界のデータベース,音楽業界等の求人情報等を掲載する情報サイトを運営してい るところ,同サイト上に,平成30年5月22日には,「シンクパワー(被告)がレコチョクへの歌詞データ提供を終了,歌詞データ流用の疑いも」との見出しで,被告が,レコチョクへの同期歌詞データの提供を終了することを発表し,併せてレコチョクによって被告作成の同期歌詞データが流用された疑いがあるとしてレコチョクに対して説明を求めていることを明らかにし たと報じ,さらに,別件事件提起後の同年6月1日には,「レコチョクがシ- 7 -ンクパワー提訴についてコメントを発表『いずれ然るべき形でご報告』」との見出しで,レコチョクが,被告作成の同期歌詞データを流用したと疑われている件に関するミュージックマンネットの取材に対し,被告作成の同期歌詞データを流用した事実はない旨回答したことを紹介した(乙2の3の9,2の6の13,3)。 別件事件は平成30年5月25日付けで提起され,その後,別件事件の仮処分命令申立書は被告に送付されているところ,被告代表者は,ミュージックマンネットに対して別件事件に至った経緯について説明したいと申し出て,同年6月4日,その取材を受けた。 その取材の中で,被告代表者は,被告が平成30年3月までレコチョクに 対して同期歌詞データを提供していたこと,その後,被告は,レコチョクが被告作成の同期歌詞データを流用していることを疑わせる事象を確認し 中で,被告代表者は,被告が平成30年3月までレコチョクに 対して同期歌詞データを提供していたこと,その後,被告は,レコチョクが被告作成の同期歌詞データを流用していることを疑わせる事象を確認したため,レコチョクに対して当該事象について説明を求めたが,レコチョクから具体的な説明がされない状況にあったことを説明した上,別件事件の仮処分命令申立書の中に「同期歌詞データを自動的に生成する方法の概略なるもの が書いてあり初めて拝見しました。そこには,既に1分で自動的に生成できる仕組みが完成した,と書かれています。」,「しかし,問題は,その完成度なのです。」,「つまり,手法の理屈を提示しているだけであって,実際には,当社データそのものを流用しているのではないかという疑念は全く払拭できておりません。」などと発言し(本件発言1),さらに,上記申立書 中に本案訴訟が提起される予定である旨記載されていることから,レコチョクがその訴訟の中で上記疑念に対して説明することを期待したい旨などを述べた。 ミュージックマンネットは,この取材における被告代表者の発言(本件発言1を含む。)を会話形式で記載し,「レコチョクからの仮処分命令申立と 公式見解を受けて,シンクパワーが一連の経緯を説明」との見出しを付した- 8 -記事(本件記事1)にしてウェブサイトに掲載した。(甲1)さらに,別件事件におけるレコチョクの申立てをいずれも却下する別件決定が平成30年10月24日に発せられているところ,被告代表者は,同年11月13日,ミュージックマンネットの取材を受け,その取材の中で,別件事件における審理の経過及び別件決定の内容について説明した上,レコチ ョクが別件事件において主張していた本件システムの実演について,「『ビジネスでの使用に耐える 取材を受け,その取材の中で,別件事件における審理の経過及び別件決定の内容について説明した上,レコチ ョクが別件事件において主張していた本件システムの実演について,「『ビジネスでの使用に耐える自動歌詞生成システムが完成した』というために重要なのは,その精度です。」,「1曲,2曲のデモを行ってみても,意味がないということです。」などと発言した(本件発言2)。 ミュージックマンネットは,この取材における被告代表者の発言(本件発 言2を含む。)を会話形式で記載し,「レコチョクによる仮処分申立て却下について,シンクパワー代表取締役社長A氏が経緯を説明」との見出しを付した記事(本件記事2)にしてウェブサイトに掲載した。(甲13) 2 争点に対する判断前記認定事実によれば,本件各発言はいずれも,被告代表者が音楽メディ アの取材に対して発言し,当該メディアが運営する情報サイトに掲載されたことによって不特定多数の者が閲覧し得る状態に置かれたと認められることから,被告が当該メディアを介して本件各発言を流布したものと認められる。 そこで,本件各発言が「虚偽の事実」の流布に当たるか検討する。 ア本件発言1について この点,原告は,原告が本件発言1当時,既に本件システムを完成させていたにもかかわらず,被告代表者が本件発言1において「そこには,既に1分で自動的に生成できる仕組みが完成した,と書かれています」と述べた上,「しかし,問題は,その完成度なのです」と指摘し,「つまり,手法の理屈を提示しているだけであ」ると結論付けていることによって, 本件発言1を含む本件記事1の読者は,本件発言1について,原告が本件- 9 -システムを完成させていないとの事実を摘示したものと理解するから,本件発言1は「虚偽の事実」の流布に当た て, 本件発言1を含む本件記事1の読者は,本件発言1について,原告が本件- 9 -システムを完成させていないとの事実を摘示したものと理解するから,本件発言1は「虚偽の事実」の流布に当たる旨主張する。 しかしながら,前記認定事実によれば,本件発言1を含む本件記事1が掲載されたウェブサイトは主に音楽業界の関係者が閲覧する情報サイトであって,本件記事1の閲覧者は,本件記事1が掲載される以前に同サイト に掲載された記事についても閲覧し,レコチョクが被告作成の同期歌詞データを流用したか否かをめぐって,被告とレコチョクが係争状態にあるなど両者の間で対立があることを認識していたと認められる。しかして,このような閲覧者の普通の注意と読み方を基準にして,その見出しを含めて本件記事1全体を見れば,本件記事1は,被告作成の同期歌詞データの流 用疑惑に関して被告とレコチョクとの間で発生している紛争に関し,別件事件の一方当事者である被告の言い分を取材したものであると受け取られ,理解されるにすぎないというべきであり,また,本件発言1については,別件事件の仮処分命令申立書を閲読した被告代表者が,本件システムは完成しており,被告作成の同期歌詞データを流用していないとするレコチョ クの主張に対して,同申立書の記載内容からは本件システムが完成しているとは判断することができず,レコチョクが被告作成の同期歌詞データを流用した疑いを払拭することはできないとの意見を述べたものであると受け取られ,理解されるにすぎないというべきである。そうである以上,本件発言1を含む本件記事1の閲覧者が,本件発言1について,原告が主張 する事実を摘示したものと理解すると認めることはできない。 したがって,本件発言1は「虚偽の事実」(不正競争防止法2条1項2 言1を含む本件記事1の閲覧者が,本件発言1について,原告が主張 する事実を摘示したものと理解すると認めることはできない。 したがって,本件発言1は「虚偽の事実」(不正競争防止法2条1項21号)の流布に当たるとは認められない。 イ本件発言2についてまた,原告は,本件発言2は,原告が本件システムを完成させていない という事実に直接言及していないものの,被告代表者が本件発言2におい- 10 -て「『ビジネスでの使用に耐える自動歌詞生成システムが完成した』というために重要なのは,その精度です」と述べて,本件システムが完成したといえる条件を示した上,「1曲,2曲のデモを行ってみても,意味がないということです」と結論付けていることによって,本件発言2を含む本件記事2の読者は,本件発言2について,間接的に上記事実を摘示したも のと理解するから,本件発言2は「虚偽の事実」の流布に当たる旨主張する。 しかしながら,前記認定事実によれば,本件発言2を含む本件記事2は本件記事1と同じウェブサイトに掲載されたものであることに照らすと,本件記事2の閲覧者は,レコチョクによって被告作成の同期歌詞データが 流用されたか否かをめぐり,別件事件において,被告とレコチョクとの間で,本件システムが完成しているかが争われていることを認識していたと認められる。しかして,このような閲覧者の普通の注意と読み方を基準にして,その見出しを含めて本件記事2全体を見れば,本件記事2は,本件記事1と同様に,別件事件の一方当事者である被告の言い分を取材したも のであって,本件発言2については,被告代表者が,別件事件においてレコチョクが主張していた本件システムの実演によっては,本件システムが完成しているとは判断することはできないとの意見を述べたものに のであって,本件発言2については,被告代表者が,別件事件においてレコチョクが主張していた本件システムの実演によっては,本件システムが完成しているとは判断することはできないとの意見を述べたものにすぎないと受け取られ,理解されるにすぎないというべきである。そうである以上,本件発言2を含む本件記事2の閲覧者が,本件発言2について,原告 が主張する事実を摘示したものと理解すると認めることはできない。 したがって,本件発言2は「虚偽の事実」(不正競争防止法2条1項21号)の流布に当たるとは認められない。 以上によれば,原告が本件システムを完成させたか否かについて検討するまでもなく,本件各発言が「虚偽の事実」(不正競争防止法2条1項21 号)の流布に当たる旨の原告の主張には理由がない。原告は縷々主張するが,- 11 -その主張内容を慎重に検討しても,前記説示を左右するに足りるものは見当たらない。 3 結論以上に照らせば,被告が虚偽の事実を告知又は流布する不正競争行為を行って原告の営業上の利益を侵害するおそれは,認められないことに帰する。 よって,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官田中孝一 裁判官横山真通 裁判官西尾信員

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