昭和46(あ)2528 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和47年3月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59670.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人白井源喜、同白井皓喜の上告趣意のうち憲法三八条三項違反をいう点は、 所論の被害届(A作成名義)は第一審判示第二の窃

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文278 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人白井源喜、同白井皓喜の上告趣意のうち憲法三八条三項違反をいう点は、所論の被害届(A作成名義)は第一審判示第二の窃盗の事実につき被告人の自白の補強証拠とするに足りる旨の原判決の判断は、正当であるから、論旨は、前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、結局、所論は、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四七年三月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官色川幸太郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る