昭和33(オ)638 為替手形の支払呈示禁止請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年2月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人代表者赤井力也の上告理由第一点、第二点について。  しかし、原判決は、上

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判決文本文683 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人代表者赤井力也の上告理由第一点、第二点について。  しかし、原判決は、上告人(控訴人、原告)の原審における特約並びに被控訴人 (被上告人、被告)の控訴人を害することを知りながら本件手形を取得した旨の主 張事実については、所論Dの供述ではこれを認めるに足る的確な証拠とすることが できない旨判示しており、その判示はこれを首肯することができるから、原判決に は所論第一点前段の証拠判断を遺脱した違法はない。また、原判決並びに原判決の 引用した第一審判決理由によれば、手形の書替は通常旧手形の債務の支払を延長す るためになされたものと解すべきであるところ、本件のように旧手形取得の際被上 告人が上告人の訴外会社に対する人的抗弁事由の存在を知つていたことが認められ ないから被上告人は書替後の新手形について悪意の取得者であるということはでき ないと判示しており、その判示は是認できるから、原判決には論旨第一点後段、同 第二点の違法は認められない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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