【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人杉内信義の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、記録によれば、本件第 一審裁判所および原裁判所は、その言い渡した各罰
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人杉内信義の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、記録によれば、本件第 一審裁判所および原裁判所は、その言い渡した各罰金を完納することができないと きは、いずれも金一、〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する 旨の言渡をしているものであることが認められ、両者の間に所論のような差異は存 しないから、所論はその前提を欠き、同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、 すべて刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四四年四月一〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 - 1 -
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