昭和43(あ)1354 賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和44年4月10日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人杉内信義の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、記録によれば、本件第 一審裁判所および原裁判所は、その言い渡した各罰

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判決文本文500 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人杉内信義の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、記録によれば、本件第 一審裁判所および原裁判所は、その言い渡した各罰金を完納することができないと きは、いずれも金一、〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する 旨の言渡をしているものであることが認められ、両者の間に所論のような差異は存 しないから、所論はその前提を欠き、同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、 すべて刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四四年四月一〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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