昭和33(オ)1081 不当利得返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年11月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小林亀郎、同今野勝久の上告理由第一点、第二点について。  原判決を通

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判決文本文1,517 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人小林亀郎、同今野勝久の上告理由第一点、第二点について。 原判決を通読すれば、原審が、被上告銀行より本件手形を訴外Dに交付したことと所論損害を誘発したこととの間に、相当因果関係はない旨判示したのは、要するに、原判示の事実関係の下においては、所論損害を以つて、通常生ずべきものでもなく、また予見し或は予見し得べかりし特別事情に基くものでもないとした趣旨と解し得られ、原審の判断は結局正当であるに帰するから、原判決に、所論の如き法令解釈の誤り、或は理由不備、判断遺脱の違法はない。 論旨は、理由がない。 同第三点について。 原判示の事実関係の下においては、被上告銀行より訴外Dに本件手形を交付した過失行為と訴外D薬粧販売株式会社の上告人に対する本件仮差押執行との間の関係は格別として、仮に右手形交付当時、右D以外の多数の者が上告人に対し多額の債権を有して居つたため、右仮差押執行が右債権者等の上告人に対する原判示差押並にこれに続く競売処分、上告人の営業破綻及び営業利益喪失を順次誘発したとしても、これは必ずしも、右手形交付より通常発出することあるべき結果であるとは断じがたく、むしろこれ等は、「特別の事情」に属するものと解すべきである。したがつて、被上告銀行が右手形交付当時、右特別の事情の継起を予見して居つたかまたは予見し得べかりし情況に在つた場合以外、所論の如き相当因果関係あるものとなし得ない。しかも被上告銀行が、右手形交付当時、右特別の事情を予見して居つたかまたは予見し得べかりし情況に在つたことについては、上告人にその主張立証- 1 -の責任があるにも拘らず、上告人は本訴において、その責任をはたして居らない。 されば原審 特別の事情を予見して居つたかまたは予見し得べかりし情況に在つたことについては、上告人にその主張立証- 1 -の責任があるにも拘らず、上告人は本訴において、その責任をはたして居らない。 されば原審が、被上告銀行の所論損害賠償責任を否定したことは、結局正当である。 論旨は、理由がない。 同第四点について。 論旨は要するに、原審の認定しない事実或は否定した事実を主張し、これによつて原審の適法になした事実の認定を非難するに帰するものであつて、これを上告適法の理由として採用し得ない。 同第五点について。 論旨中、上告人は訴外Dの本件仮差押前より既に経営国難な状態に在つたとの原判示は、虚無の証拠により事実を認定したものであると主張する所があるけれども、右仮差押の債務名義となつた本件手形交付当時、所論の如き他の多数の債権者による強制執行その他特別の事情に基く損害の発生を予見して居つたかまたは予見し得べかりし情況に在つたことが認定し得られない以上、右原判示の当否は、判決の結果に影響がない。而してその余の論旨は、原審の認定しない事実或は否定した事実を主張し、これによつて原判決を非難するに外ならない。 論旨は、すべてこれを採用し得ない。 同第六点について。 所論手形交付と所論損害発生との間に相当因果関係がないとした原審の判断を以つて、結局正当となすべきことは、前叙の通りであつて、論旨は畢竟、独自の見解に立つて原判決を非難するに外ならない。 論旨は、これを採用し得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷- 2 -裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介 る。 最高裁判所第三小法廷- 2 -裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 3 -

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