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昭和32(ヤ)21 土地所有権確認、建物収去土地明渡請求事件に対する再審

裁判所

昭和32年12月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 却下 最高裁判所 昭和29(オ)866

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229 文字

主文 本件再審の訴を却下する。再審申立費用は再審原告の負担とする。理由 再審原告提出の再審訴状(再審の上訴と題する書面)の記載するところは、右判決に対する民訴四二〇条一項一号ないし一〇号の再審事由のいずれにも該当するものと認められないから、本件再審の訴は却下を免れない。よつて、民訴四二三条、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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