昭和26(オ)139 処分変更請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人Aの上告理由(後記)について。  わが国法上検察官の不起訴処分に対しては

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判決文本文491 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人Aの上告理由(後記)について。 わが国法上検察官の不起訴処分に対しては、その監督官に対し抗告をするか若しくは検察審査会に対しその処分の当否の審査を申し立て得るに過ぎないのであつて、民事訴訟乃至行政訴訟を提起することは許さないのであること、従つてかゝる訴は、裁判所の裁判権のない事項を目的とするものとして却下せらるべきものとする判決の正当であつてその判決には違憲違法はこれを認めることができないことは、当裁判所大法廷判決の判示するところである(昭和二五年(オ)第一三一号昭和二七年一二月二四日当裁判所大法廷判決)。それ故原判決には所論のような違憲違法はない。その他原判決には「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」所定の事由もなく、本件には法令の解釈に関する重要な主張を含むものとも認められないので、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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