平成12(ネ)2615

裁判年月日・裁判所
平成12年7月4日 東京高等裁判所
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判決文本文1,604 文字)

平成一二年(ネ)第二六一五号損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成一二年(ワ)第六六六三号事件)判決控訴人(原告) A被控訴人(被告) 株式会社リコー右代表者代表取締役 B 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第一控訴人の求めた判決一原判決を取り消す。 二本件を東京地方裁判所に差し戻す。 第二事案の概要一次のとおり、当審における控訴人の主張の要点を付加するほかは、原判決の「第二事案の概要」(原判決二頁五行から三頁九行まで)のとおりである。 原判決は、本訴は民事訴訟において要請される信義則に反するものであって、訴権の濫用に当たり、不適法であって、その不備を補正することができないものであるとして、民事訴訟法一四〇条を適用して本件訴えを却下した。 二当審における控訴人の主張の要点訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得ることもあるから、そのような可能性のある場合に、当事者にその機会を与えず直ちに民事訴訟法一四〇条を適用して訴えを却下することは相当とはいえない。 そして、控訴人は、被控訴人に対して、平成一二年四月四日から数回にわたって、同法一六三条の規定に基づき、本件の訴状に記載の請求の原因に対する回答を書面でするよう照会したが、被控訴人は、いずれも回答の期間内に回答をしなかった。 したがって、同法二条に規定の信義則に従い、被控訴人は、右の請求原因事実を明らかに争わないものとして、同法一五九条一項が適用されるのであり、 人は、いずれも回答の期間内に回答をしなかった。 したがって、同法二条に規定の信義則に従い、被控訴人は、右の請求原因事実を明らかに争わないものとして、同法一五九条一項が適用されるのであり、かかる被控訴人の態度を基礎とすれば、本件訴えは、訴えの利益があり、適法であるとして、審理が開始されるべきである。 第三当裁判所の判断一原判決が「第三当裁判所の判断」の一項(原判決四頁一行から五頁二行まで)で、顕著な事実として認定した事実関係は、本件記録に照らして明らかに認められる。 そして、右事実と、本件訴えにおける控訴人の主張を併せて考慮すると、当裁判所も、本件訴えが不適法であって、その不備を補正することができないと判断するものであり、その理由は、当審における控訴人の主張に対する判断を次のとおり付加するほかは、原判決五頁三行目の「原告は、」から六頁一行までと同一である。 二控訴人は、被控訴人が控訴人による当事者照会に応じないことをもって、民事訴訟法一五九条一項が適用される旨主張するが、同項は、その規定するとおり、当事者が「口頭弁論において」相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合にその事実を自白したものとみなす規定であるから、本件訴えが不適法であって、その不備を補正することができず、口頭弁論を経る必要がないと判断される本件において、同項はおよそ適用の余地がないものである。また、かような訴えの提起に伴って控訴人がした同法一六三条規定の当事者照会に対して、被控訴人がこれに応じないとしても、かかる被控訴人の態度が同法二条規定の信義則に違反するものではないことは明らかであって、控訴人の主張は採用することができない。 三よって、本件訴えを却下した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、民事訴訟法二九七条 条規定の信義則に違反するものではないことは明らかであって、控訴人の主張は採用することができない。 三よって、本件訴えを却下した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、民事訴訟法二九七条、一四〇条、三〇二条一項によって、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第一八民事部裁判長裁判官永井紀昭 裁判官塩月秀平 裁判官橋本英史

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