昭和52(オ)456 所有権確認

裁判年月日・裁判所
昭和54年4月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和49(ネ)2336
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人柴田耕次の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係によれば

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判決文本文1,212 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人柴田耕次の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係によれば、訴外Dの死後、その共同相続人である 被上告人、上告人ら三名のうち上告人らのみが相続財産を占有管理していたが、上 告人らは、上告人らのほかに、所在は不明であるものの共同相続人として被上告人 がいることを知つており、そのため、上告人らは、相続財産に属する本件不動産の 一部について第三者から買受の申入れがあつた際、被上告人の所在不明により相続 登記及び第三者への所有権移転登記が困難であるところから、その売却を取りやめ た、というのである。ところで、共同相続人相互間における相続持分権侵害による 紛争について民法八八四条の適用を当然に否定すべき理由はないが、右に述べた事 実関係のもとでは、上告人らと被上告人との間の相続財産に関する本件紛争につい ては同条の適用がないものと解するのが相当であり(最高裁昭和四八年(オ)第八 五四号同五三年一二月二〇日大法廷判決・民集三二巻九号登載予定参照)、上告人 らは、被上告人の相続持分権侵害排除請求ないし遺産分割請求に対して民法八八四 条所定の消滅時効を援用してこれを拒むことができないものといわなければならな い。原審の判断は、被上告人の相続持分権が否定されないとする結論において、こ れを是認することができる。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官横井大三の意 見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。  裁判官横井大三の意見は、次のとおりである。  私は、本判決の結論において多数意見と同じであるが、その理由については、多 - 1 - 数意見の見解に同調することができない。私は 主文のとおり判決する。  裁判官横井大三の意見は、次のとおりである。  私は、本判決の結論において多数意見と同じであるが、その理由については、多 - 1 - 数意見の見解に同調することができない。私は、前記昭和五三年一二月二〇日大法 廷判決の大塚裁判官ほか五裁判官の意見と同様の理由により、共同相続人相互間に おける相続持分権侵害による紛争については常に民法八八四条の適用がないと解す るものであり、その点において論旨はすでに理由がないと考える。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    服   部   高   顯             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三 - 2 -

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