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昭和32(あ)1039 物価統制令違反

裁判所

昭和36年2月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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846 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人黒沢長登の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反を前提とした違憲の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また同四一一条を適用すべきものとは認められない。〔価格等が物価統制令第九条ノ二にいわゆる不当に高価な額であるか否かは、取引当時若しくはその前後における同種又は類似の物資に対する法令告示等による統制価格或は公正な普通一般の取引界における市場価格等を参酌した社会経済維持の適正価格を標準として決定すべきであることは、当裁判所の判例とする所である。(昭和二五年(れ)第九七八号同年一〇月二六日第一小法廷判決、刑集四巻一〇号二一八九頁)而して多衆を相手とする劇場その他の興業場の入場券の適正価格は、入場券の正常な取引のなされるそれ等の窓口売出価格であると解すべきである。本件についてこれを見るに、被告人がいわゆる「ダフ屋」であり、仲間と共に営利の目的で販売するため、予め原判示劇場入場券を或る数買占めたのであり、このことが自ら、その窓口における入場券の売切れを促進する結果を招き、それがため窓口において入場券を求め得ない入場希望者と被告人との間に窓口売出価格一七〇円の右入場券が二〇〇円乃至三〇〇円で売買せられることゝなつたのであつて、被告人の原判示所為は、劇場入場券の正常な取引を阻害して、多衆を相手とする劇場入場券の価格を、正常な取引における価格に比し不当に高価ならしめるものというべきである。かゝる所為を以つて、一般物価の安定に影響なく、物価統制令制定の趣旨に背かないものとはいえない。〕よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三六年二月二一日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁 のとはいえない。〕よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三六年二月二一日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官高橋潔- 2 -

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