昭和32(ラ)468 仮差押決定の執行方法に対する異議申立事件の決定に対する即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和32年9月9日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣旨及び理由は、別紙抗告状記載のとおりである。  本件記録並びに取寄にかかる執行記録によると、債権者抗告人、債

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主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣旨及び理由は、別紙抗告状記載のとおりである。  本件記録並びに取寄にかかる執行記録によると、債権者抗告人、債務者相手方間 の東京地方裁判所昭和三十一年(ヨ)第六三四五号有体動産仮差押申請事件につい て、同裁判所は昭和三十一年十一月八日債権額三十万円に満つるまで相手方(債務 者)所有の有体動産に対する仮差押をなしうる旨の決定をなし、該決定は翌九日抗 告人(債権者)の代理人Aに送達せられ、同代理人は同日東京地方裁判所執行吏役 場に右に基く執行委任書を提出し、これに基き同裁判所執行吏Bは同月十日前示相 手方の肩書住所において家具等三十九点(見積価額合計九万余円)について仮差押 の執行をなしたこと、及び右代理人は同年十二月二十二日同役場に「請求額ニ充タ ザルニ依リ続行相成度」旨記載した続行申請書を提出し、これに基き前記執行吏B は同月二十四日更に同所において清酒一升瓶詰(特級一級取交)二百本(見積価額 十五万円)について仮差押をなしたことが認められる。  抗告人(債権者)は、右第二回目の執行は第一回目の執行の続行であるから、民 事訴訟法第七四九条第二項<要旨>の規定に違背したものとするにあたらないという のであるが、右第二回目の執行が前示仮差押決定の抗告人(債</要旨>権者)代理人 に送達せられた後四十数日を経てなされた以上、特別の事情のみるべきもののない 本件では、右第二回目の執行は前示法条に違反してなされたものといわざるを得な い。尤も第二回目の仮差押調書には続行と記載されているが、第一回目の仮差押調 書中に仮差押をこの程度にとどめ更に仮差押を行う等のなんらの記載のないのと対 比して考察し、更に第二回目の執行が第一回目の執行とは目的物を異にして着手さ れたものである等を考えると、第二回目 の仮差押調 書中に仮差押をこの程度にとどめ更に仮差押を行う等のなんらの記載のないのと対 比して考察し、更に第二回目の執行が第一回目の執行とは目的物を異にして着手さ れたものである等を考えると、第二回目の執行は第一回目の執行の続行であるとは 到底認めることができないから、右記載は上記判断の妨げとはならない。  しからば、原審が右第二回目の執行を前示法条に違背したものと認めたのは正当 であり、その他本件記録を精査しても、原決定には取消の事由となすに足る違法不 当の点は認められないから、本件抗告を理由ないものとして主文のとおり決定す る。  (裁判長判事 柳川昌勝 判事 村松俊夫 判事 中村匡三)

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