【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡照太の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴 四〇五条に定める上告理由に当らない。 よつて
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡照太の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であって、刑訴405条に定める上告理由に当らない。よって刑訴施行法3条の2、刑訴408条により裁判官全員一致で主文のとおり判決する。昭和26年11月29日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎
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