昭和45(オ)1119 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年4月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和44(ネ)89
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人菅原二郎の上告理由第一について。  原審は、所論の甲第一号証ないし第

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判決文本文812 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人菅原二郎の上告理由第一について。 原審は、所論の甲第一号証ないし第三号証によつて本件請負代金内金合計一六四万円が原被告間に授受されたことを直接認定したものではなく、これら甲号証の存在を証拠資料として他の証拠と共に、右甲号証が被上告人と訴外Dまたは同Eとの間に授受された文書であることを認定したものにすぎないことは、原判文上明らかである。したがつて、原審は、右甲号証が作成者の意思を表現するものとしてその記載内容にそう事実を認定したのではないのであるから、原判決が右甲号証の成立を認める根拠を示さなかつた点に違法の廉は存しない。また、甲第八号証の一ないし四について、証拠調の申立をした被上告人が作成者を訴外Dとして主張したことは記録上明らかであり、原判決が所諭右Dの証言により同訴外人が右甲号証を作成したことを認めた点についても何らの違法を認めることはできない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原判決を正解しないか、または独自の見解に基づき原判決を攻撃するものであつて、採用することができない。 同第二について。 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯することができ、右認定判断の過程に所論の違法は存しない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するか、独自の見解に基づき原判決を攻撃するものであつて、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三 民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官下田武三- 2 -

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