昭和31(オ)1060 土地返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年5月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨(一)は、判決理由の不備、くいちがいをいうが、原審認定の事実関係の下 では

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判決文本文466 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由論旨(一)は、判決理由の不備、くいちがいをいうが、原審認定の事実関係の下では、本件土地建物を被上告人名義とした旨の認定は必ずしも不合理なものというを得ず、原判決には所論の違法はない。 論旨(二)は、経験則違反、判断遺脱をいうが、原判決が所論のように「他に右認定を覆えすに足るべき証拠はない」と判示したのは、乙一、二号証、乙四号証を含むいずれの証拠も右認定を覆えすに足りないという趣旨であるから原判決は必要な証拠判断をしてその理由を附したものということができる。また、証人(D)が被上告人の同居の夫であるという一事から直ちにその供述や被上告人の供述が第三者(E)の作成文書及び証言よりも信憑力が劣るものと判断しなければならない経験則はないから、前者を措信し後者を排斥した原判決に経験則違反があるとはいえない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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