昭和44(あ)57 風俗営業等取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年10月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文342 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人大野幸一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由にあたらず、弁護人畠山国重、同星野卓雄の上告趣意中、違憲をいう点は、当裁判所昭和三二年一一月二七日大法廷判決(刑集一一巻一二号三一一三頁)の趣旨によれば、風俗営業等取締法八条が憲法三一条、三七条に違反しないことは明らかであるから所論は理由がなく、その余は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四四年一〇月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

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