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昭和57(あ)932 住居侵入、強盗殺人、同未遂、強盗致傷、強盗、強盗予備、窃盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反

裁判所

昭和59年9月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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487 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人河合信義の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない(本件死刑の対象となつている強盗殺人の犯行は、金品強取のため一家全員殺害を図り、就寝中の家族五名のうち四名を次々とハンマーで強打し更には頸部を締めるなどし、その結果女児二名を殺害し、父親には瀕死の重傷を負わせた凶悪なものであつて、その態様は残虐で、結果は極めて重大、悲惨であり、被害家族に与えた影響は深刻で、その被害感情は大きく、社会的影響も無視できないものであり、さらには被告人の反社会的性格及び犯罪歴などに照らすと、その生育環境など被告人のために酌むべき事情を考慮しても、原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑は、是認できる。)。よつて、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官栗田啓二公判出席昭和五九年九月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官矢口洪一裁判官藤崎萬里裁判官谷口正孝裁判官和田誠一裁判官角田禮次郎- 1 -

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