昭和25(あ)79 詐欺、臨時物資需給調整法違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年8月2日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人吉江知養の上告趣意について。  しかし、第一審判決は、判示第

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判決文本文344 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人吉江知養の上告趣意について。 しかし、第一審判決は、判示第一の詐欺行為の外、営利の目的で販売行為を反覆累行した証拠を以て判示第二の行為を衣料品の販売業を為したものと認定したものであることが明らかである。されば、所論は第一審判決の判示に副わない事実見解に基く法律論に帰し、明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年八月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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