平成9(あ)117 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
平成9年4月11日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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判決文本文344 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人半田和朗の上告趣意は、憲法三九条違反をいうが、第一審裁判所が検察官の請求した被告人の執行猶予中の前科に係る事件の検察官の冒頭陳述書要旨及び被告人の公判における供述調書等を証拠として取り調べたのは、右事件以降の被告人の改善の状況を量刑の資料にしょうとするものであって、もとより前科である犯罪につき重ねて刑事上の責任を問い、処罰しようとする趣旨のものではないから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よって、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項ただし書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成九年四月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官河合伸一裁判官大西勝也裁判官根岸重治裁判官福田博- 1 -

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