昭和28(あ)4370 強姦致傷、暴行

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-75444.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人今西貞夫の上告趣意について。  所論は、要するに原審の事実誤認又は法令違反を主張するに帰し、刑訴四〇五条 の上告理

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文847 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人今西貞夫の上告趣意について。 所論は、要するに原審の事実誤認又は法令違反を主張するに帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 職権をもつて所論について調べてみるに、原審は本件につき破棄自判をするに当り、特に事実の取調として検証、証人尋問を行つたことが認められ、判示説明と各犯罪事実について挙示する証拠を照合してみると、原審の事実認定は相当であり、所論のようにその判断が条理に反するものとは認められない。なお所論は、Aに対する事実について、被告人の自白のみを証拠としたことに帰すると主張するが、原判決は判示のように被告人の自白のほかなお多くの補強証拠を挙げており、これ等の証拠を綜合すれば判示事実を認定するに十分である。そして被告人の公判廷外の自白と補強証拠によつて犯罪事実を認定することができる以上、その犯人が被告人であるとする証拠は、自白だけであつても違憲でないことは当裁判所大法廷の判示するところであり、所論は採用のかぎりでない(昭和二三年(れ)第一三八二号同二四年一一月二日判決、集三巻一一号一六九一頁)。また所論は被告人の自白の任意性を否定し、その理由を力説するが、原審はこの点について特に検討を遂げた上任意性を疑わしめるものがないと判示したのであつてその判断は相当である。その他にこれと反する判断をすべき資料は記録上認められない。以上のとおりであるから、原判決に所論のような事実誤認又は法令違反も認めることはできない。 その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年七月五日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小 は認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年七月五日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る