主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,単なる法令違反の主張であって,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。 なお,【要旨】電子複写機によって複写されたコピーであって,作成名義人たる外国人である被告人の署名がない控訴申立書による控訴申立ては,同書面中に被告人の署名が複写されていたとしても,無効と解すべきであるから,これと同旨の原判断は,正当として是認できる。 よって,刑訴法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官津野修裁判官福田博裁判官滝井繁男裁判官今井功裁判官中川了滋)- 1 -
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