昭和25(あ)1042 窃盜

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人及び弁護人伊藤修佐の上告趣意について。  被告人の上告趣意は

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判決文本文295 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人及び弁護人伊藤修佐の上告趣意について。 被告人の上告趣意はお寛大な処置を求めるものであり、また、弁護人の上告趣意は上告理由を発見することができないというのであるから、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年四月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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