【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告の理由は末尾添附の書面記載のとおりである。 職権を以て調査するに、被告人は東京地方裁判所刑事第九部の昭
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告の理由は末尾添附の書面記載のとおりである。 職権を以て調査するに、被告人は東京地方裁判所刑事第九部の昭和二六年一〇月一五日附保釈保証金変更決定により変更された同裁判所裁判官井口浩二のなした同年一〇月八日附保釈許可決定により保証金三万円を納付して釈放されたが、その後指定条件に違反したため、同庁において昭和二七年五月二九日その保釈を取消す決定がなされたから被告人に対する保釈保証金額を変更する原決定を取り消しても実益がないようになつたのであるから、結局本件特別抗告はその理由がないこととなる。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項により、主文のとおり決定する。 右は全裁判官一致の意見である。 昭和二九年四月二六日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎- 1 -裁判官河村又介裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三裁判官本 河村又介裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官入江俊郎- 2 -
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