昭和30(あ)3599 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和31年9月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人長崎祐三の上告趣意について。  所論は原審において主張判断を経ていない単なる法令違反を主張するものであつ て刑訴四

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判決文本文726 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人長崎祐三の上告趣意について。 所論は原審において主張判断を経ていない単なる法令違反を主張するものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。〔第一審判決は判示第一において被告人は判示Aが被告人の所得に帰せしめる趣旨を含めて判示現金合計四万五千円を供与することの情を知りながら被告人はこれが供与を受けた事実を認定した趣旨であることは判文上窺うに難からずなお挙示の証拠によつてもこれを理解することができる。 次に、刑法五四条にいわゆる犯罪の手段とは或犯罪の性質上其手段として普通に用いられる行為をいい、又犯罪の結果とは或犯罪より生ずる当然の結果を指すと解すべきであること当裁判所の判例とするところである(昭和二四年(れ)第九三三号同年七月一二日第三小法廷判決、集三巻八号一二三七頁参照)。第一審判決判示第一の被告人の受供与の所為と判示第二及び第三の供与の所為とは現実にはたまたま手段結果の関係にあつたということができても、一般的に、公職選挙法二二一条一項四号の受供与の所為と同条同項一号の供与の所為とは性質上普通に手段結果の関係に立つものとはいい難いから、右判示第一の所為と第二、第三の所為とは刑法五四条一項後段により一罪となり得るものではない。所論は採用できない。〕その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年九月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己- 1 -裁判官島保裁判官河村又 裁判長裁判官垂水克己- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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