昭和33(す)34 公文書偽造行使、私文書偽造行使、詐欺、背任

裁判年月日・裁判所
昭和33年2月4日 最高裁判所第三小法廷 決定 その他 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原決定を取消す。      当裁判所がした昭和三三年一月一〇日の上告趣意書最終提出日の指定を 同年三月一三日に変更する。          理    由  当裁判所は昭和三二年

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判決文本文707 文字)

主文原決定を取消す。 当裁判所がした昭和三三年一月一〇日の上告趣意書最終提出日の指定を同年三月一三日に変更する。 理由当裁判所は昭和三二年一二月六日表記事件についての上告趣意書最終提出日を昭和三三年一月一〇日と指定の上被告人及び弁護人に告知したのであるが被告人に対する告知は肩書住居宛に郵便によつてなされ、その送達報告書によると家族の何人かが受領したものと認められる。然るところ被告人は原審において保釈決定を受けていたが、保証金未納のため当時なお大阪拘置所に勾留中であつて、かかる場合の送達は刑訴五四条により準用される民訴一六八条の規定により監獄の長に宛てなされなければならないのであるから、被告人に対する告知は適法にされていなかつたことになる。そして弁護人も被告人も上告趣意書を期間内に提出しなかつたので(奥田弁護人の上告趣意書は昭和三三年一月二〇日附で同月二一日当裁判所に到達している。)、当裁判所は昭和三三年一月二一日上告を棄却したのであるが、右のように被告人に対する上告趣意書最終提出日の告知が適法にされていなかつたのであるから、その違法は原決定に影響すること明らかであり、刑訴四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二八条二項、四二二条、四二六条二項により取消すべきものと認める。そして同四一四条、三七六条、刑訴規則二六六条、二三六条により新に上告趣意書の最終提出日を定めることとする。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和三三年二月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介- 1 -裁判官島保裁判官小林俊三 裁判長裁判官河村又介- 1 -裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 2 -

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