昭和41(オ)1231 抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年6月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和38(ネ)703
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人稲沢智多夫の上告理由について。  民法九四条二項所定の善意の第三者

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判決文本文1,218 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人稲沢智多夫の上告理由について。  民法九四条二項所定の善意の第三者であることは、同条項の保護を受けようとす る当事者において主張、立証しなければならないものと解するのが相当であつて( 昭和三五年二月二日第三小法廷判決、民集一四巻一号三六頁。昭和四一年一二月二 二日第一小法廷判決参照)、これと同趣旨に出た原審の判断は正当である。また、右 条項にいわゆる第三者とは、虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の 者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた者をいうと解 すべきところ、上告人Aがかかる第三者に該当するとはいえない旨の原審の判断も、 その挙示する証拠関係に照らし、正当として是認することができる。  原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難し、また は、適法になされた原審の証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採るこ とができない。  上告代理人清水正雄の上告理由第一点について。  本件記録を検討しても、原審において所論民法一〇九条、一一〇条に関する主張 がなされているものと認めることはできない。また、代理権の授与に関する所論摘 示の原審の判断は、その挙示する証拠に徴し、正当として是認することができる。  原判決に所論の違法はなく、論旨は、原審において主張、立証のない事実を主張 して原判決を非難し、または、独自の見解に立つて適法になされた原審の証拠の取 捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採ることができない。  同第二点について。 - 1 -  上告人Aが民法九四条二項にいわゆる第三者に当たらないとした原審の判断が正 当であることは、上告代理人稲沢智多夫の上告理由について説示したとおりで ることができない。  同第二点について。 - 1 -  上告人Aが民法九四条二項にいわゆる第三者に当たらないとした原審の判断が正 当であることは、上告代理人稲沢智多夫の上告理由について説示したとおりであつ て、原判決に所論の違法は認められない。論旨は、独自の見解に立つて適法になさ れた原審の証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採ることができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 2 -

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