【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人野島武吉の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない(原判決挙示 の証拠により原審認定の事実は肯認することができ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人野島武吉の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない(原判決挙示の証拠により原審認定の事実は肯認することができる)。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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