【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人小田美奇穂、同前堀政幸の上告趣意第一点は、判例違反をいう が、所論判例は、本件に適切でなく、結局単なる事
主文本件上告を棄却する。 理由被告人Aの弁護人小田美奇穂、同前堀政幸の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論判例は、本件に適切でなく、結局単なる事実誤認の主張に帰し、同第二点も判例違反をいうが、所論判例は、本件に適切でなく、所論は、単なる訴訟法違反、事実誤認並びにこれを前提とする違憲の主張を出でないものであり、同第三点は、量刑の非難で、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人B、同Cの弁護人小田美奇穂の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、同条の上告理由に当らない。 被告人Dの弁護人松岡松平の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、原審で主張も判断もない第一審における単なる訴訟法違反を新らたに当審で主張するに帰し、上告適法の理由と認め難い(なお、共同被告人各自の供述は互に補強証拠となることは、当裁判所屡次の判例であり、また、第一審判決は被告人の自白の外、補強証拠を掲げている。)。同第二点は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 なお記録を調べても、本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -裁判官入江俊郎- 2 - 三郎- 1 -裁判官入江俊郎- 2 -
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