【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人矢野茂郎の上告趣意(後記)について。 原判決のいう「主観的事情」が、所論のような「前科者」であることを意味する
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人矢野茂郎の上告趣意(後記)について。 原判決のいう「主観的事情」が、所論のような「前科者」であることを意味するとしているのは、根拠のない独断である。また、たとえ本件犯罪と罪質を同じくしない窃盗その他の前科があるという事実を被告人の過去の経歴、性行を知るための一つの資料として、量刑上斟酌することがあつたとしても、憲法一四条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二三年(れ)四三五号同年一〇月六日判決、集二巻一一号一二七五頁)に徴して明らかである。従つて所論は理由がない。 なお、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。 よつて刑訴法第四〇八条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。 昭和二七年三月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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