【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人田代長の上告趣意第一点について 論旨は大審院の判例違反を主張するけれども所論判例はいづれも本件の如き方
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人田代長の上告趣意第一点について論旨は大審院の判例違反を主張するけれども所論判例はいづれも本件の如き方法による強盗の事案については適切でないから論旨は採用することはできない。 同第二点について論旨は結局量刑不当の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人Bの弁護人皆川一郎の上告趣意第一点について前記田代弁護人の上告趣意第一点に対する説明のとおりであるから論旨は採用できない。 同第二点について論旨は憲法三一条違反を主張するけれどもその実質は単なる法令違反を主張するに帰し適法な上告理由とは認められない。なお本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年三月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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