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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人荒川文六の上告理由について。所論は、上告人および被上告人間の物品授受を儀礼的贈答と認めて本件土地についての賃貸借契約の存在を否定した原審には、農地賃貸借の特殊性を忘れ、小作関係に関する慣習法の適用を怠つた違法があるという。しかし、原審がその挙示の証拠に基づいて、上告人および被上告人間において所論物品が本件土地使用の対価即ち賃料として授受されたものではなくて社交上の儀礼的贈答として授受されたものと認め、賃貸借関係の存在を否定して使用貸借関係の存在を認めたことは、右証拠関係に照して首肯するに足りる。所論は、結局、独自の見解に基づき原審の認定にそわない事実をも前提として、原審の適法になした事実認定判断を非難するに帰するから、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -
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