主文 本件抗告を棄却する。理由 申立人の代理人弁護士斉藤一好、同徳満春彦、同丸山武の抗告理由は、別紙のとおりである。職権により調査すると、記録によれば、申立人が本件準抗告によりその差押処分等の取消を求めている物件のうち、司法警察員が昭和四四年一一月九日に差し押えたもの(原決定書別紙昭和四四年一一月二二日付準抗告申立書物件目録第一記載)は、本件特別抗告申立後である昭和四五年五月二五日付で申立人に還付され、また、司法警察員が昭和四四年一一月一〇日に差し押えたもの(前回物件目録第二記載)は、本件特別抗告申立後である昭和四五年五月一一日に申立人に還付されたことが認められる。そうすると、申立人が本件準抗告によりこれらの物件の差押処分等の取消を求めることは、右還付によつて法律上の利益を欠くに帰したものといわなければならない。そして、本件抗告は、本件準抗告申立につき法律上の利益があることを前提とすべきものであるところ、その前提を欠くに至つたものであるから、その余の点について判断するまでもなく、棄却を免れない(当裁判所昭和四二年(し)第五六号同四三年二月二九日第一小法廷決定・裁判集刑事一六六号三〇五頁参照。)。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年九月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦- 1 -裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 2 - 裁判官 色川幸太郎 裁判官 村上朝一
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