【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人後藤陸朗の上告趣意第一点は、原審において主張判断のない事項について 違憲をいうが、所論Aの被害供述書は被告人の自白
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人後藤陸朗の上告趣意第一点は、原審において主張判断のない事項について違憲をいうが、所論Aの被害供述書は被告人の自白を補強するに足るものと認められるから、違憲の論旨は前提を欠き採るを得ない。第二点は量刑の非難で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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