昭和43(オ)356 所有権移転登記手続本訴、同反訴請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年9月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和40(ネ)416
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人竹内岩男の上告理由一および二について。  原審の確定する事実によれ

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判決文本文1,486 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人竹内岩男の上告理由一および二について。  原審の確定する事実によれば、被上告人は、上告人らの先代亡Dからその所有の 本件土地を買い受けるについて、第三者占有部分の明渡についてDにたしかめたと ころ、Dは、右第三者の占有は権原に基づかないもので少なくとも一年位のうちに 明渡を受けて被上告人に本件土地を明け渡す旨言明したので、これを信用して、右 第三者使用部分の明渡を完了すると同時に残代金を支払うことを約した、というの であるから、右事実の到来は双互に確実視されていたものであつて、右事実が到来 しないことに確定した場合の法律関係についてはなんらの約定もされていないので あるから、右原審の確定した事実関係に照らせば、所論の約定が残代金の支払時期 について不確定な期限を定めたものとする原審の判断は正当として肯認される。従 つて、原判決には所論の違法はなく、論旨は理由がない。  同三について。  原審の確定する事実によれば、本件期限の利益は、弁済義務の負担者たる被上告 人の利益のために定められたものと解されるから、これと同旨の原審の判断は正当 であり、また、原審認定の事実関係のもとにおいては、被上告人のした期限の利益 の放棄が売主側の権利を害するものとも解されない。それ故、原判決には所論のご とき違法はなく、論旨は理由がない。  同四について。  債務の履行が可分なものである本件においては、期限の利益の部分的放棄も許さ れるものと解するを相当とする。それ故、論旨は理由がない。 - 1 -  同五について。  所有権に関する仮登記は、順位保全の効力を有するものであつて、仮登記の原因 とされた権利関係自体の公示を目的とするものではないから、仮登記によつて公 、論旨は理由がない。 - 1 -  同五について。  所有権に関する仮登記は、順位保全の効力を有するものであつて、仮登記の原因 とされた権利関係自体の公示を目的とするものではないから、仮登記によつて公示 された権利関係と実体上の権利関係との間に若干の相異があつても、その仮登記の 効力を否定すべきではないものというべきである。それ故、本件土地については、 売買契約によつては未だ被上告人にその所有権が移転していない時機において、原 判示のごとくそれぞれ被上告人のために売買を原因とする上告人らの各持分に対す る所有権一部移転仮登記が付されているが、右仮登記は、それだけの理由でもつて 当然無効であるとすることはできず、仮登記としての順位保全の効力を有するもの と解するを相当とする。従つて、本件仮登記を有効とした原審の判断は、結局正当 であり、論旨は理由がない。  同六について。  所論は、原判示にそわない事実および独自の見解を前提に原判決を論難するもの であつて、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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