昭和54(行ク)66 森産業緊急命令

裁判年月日・裁判所
昭和55年1月17日 東京地方裁判所
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【DRY-RUN】主   文  本件申立を却下する。        理   由 一 本件申立の趣旨及び理由は別紙の通りである。 二 いわゆる緊急命令(労働組合法第二七条第八項所定の決定)発付の有無は受訴 裁判所の裁量に

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主   文  本件申立を却下する。        理   由 一 本件申立の趣旨及び理由は別紙の通りである。 二 いわゆる緊急命令(労働組合法第二七条第八項所定の決定)発付の有無は受訴 裁判所の裁量に委ねられており、受訴裁判所は、当該救済命令の適否及び即時救済 の必要性等の事情を勘案し、相当と認められる場合に右命令を発することができる のであるから、右の相当性について検討しなければならない。 三 本件救済命令の要旨は、株式会社微生物経済研究所(以下「微生研」とい う。)は、菌種の学術研究・普及及び後記森産業の販売する菌種の宣伝広告を目的 とした月刊誌「きのこ」の発刊を業とする会社であり、被申立人森産業株式会社は 食用茸、栽培用菌種、種駒の製造販売を業とする会社であるところ、微生研は、 「きのこ」誌の刊行目的、編集、販売の実情、役員関係、経理関係の諸点から見 て、森産業と極めて緊密な関係を有していただけでなく、微生研の収支は発足以来 恒常的に欠損を出していたにも拘らず、森産業はこの事態を予想して年度当初の予 算にも微生研に対する欠損補填金を計上し、微生研の存続を図つてきたことに注目 すれば、微生研は森産業に対する関係では独立の法人格を有せず、実質上その宣 伝、広告を担当する一部門であるに過ぎないものであるから、微生研が昭和五二年 一月、森産業からの運営資金を断たれて業務遂行、従業員への給与支払が不能とな つたことにつき、同年三月以降に微生研労働組合が森産業に対して申し入れた「森 産業による昭和五二年一月以降の微生研への運営資金拠出停止の根拠について」に 関する団体交渉を、森産業は、微生研労働組合の団体交渉の相手方ではないとして 拒否してはならないというものである。 四 よつて按ずるに、本件で問題とされているのは、微生研労働組合、森産業間の 「森産業による微生研への運営資金拠出 、微生研労働組合の団体交渉の相手方ではないとして 拒否してはならないというものである。 四 よつて按ずるに、本件で問題とされているのは、微生研労働組合、森産業間の 「森産業による微生研への運営資金拠出停止の根拠」に関する団体交渉であるとこ ろ、本件救済命令書理由中「第一認定した事実四(二)運営資金拠出の停止」とあ る部分によれば、「森産業は、五二年一月に入ると、五一年度の微生研への支出予 定額六八七〇万円の残が一五二万円になつたのにかかわらず、それに見合う「きの こ」誌の納入が見込めないとして、前年までの取扱いを変えて、予算を超過する微 生研への運営資金拠出を停止した」と認定されていることが明らかである。即ち森 産業の運営資金拠出停止の根拠は既に本件救済命令によつて認定されている。  微生研労働組合が求めている森産業との団体交渉の交渉事項は、運営資金拠出停 止それ自体ではなく、拠出停止の「根拠」に限定されているのであるから、本件救 済命令に緊急命令を発して森産業と微生研労働組合との間で右事項について団体交 渉の場を設けることを命じても、既に救済命令中で認定済の事実を繰り返させるに 等しいものと言うべく、ここで敢て緊急命令を発することの相当性は甚だ疑問であ るとせねばならない。  要するに、微生研労働組合は、森産業による運営資金拠出停止自体ではなく、そ の根拠について団体交渉をすることを求め、森産業を相手取つて東京都地方労働委 員会に対して本件救済を申し立てたのであるが、同委員会の審問の過程においてそ の根拠は既に明らかになつたのであるから、更に今ここにおいて微生研労働組合側 において緊急命令を得て団体交渉の席上において前記資金拠出停止の根拠を明らか にさせなければならないとする必要性は見い出し難いし、また森産業側において右 根拠は本件救済命令中に既に明らかであるとして微生研 おいて緊急命令を得て団体交渉の席上において前記資金拠出停止の根拠を明らか にさせなければならないとする必要性は見い出し難いし、また森産業側において右 根拠は本件救済命令中に既に明らかであるとして微生研労働組合との団体交渉を拒 否することも考えられるところであつて、結局ここで本件救済命令に対して緊急命 令を発することの必要性も、発付された緊急命令の紛争解決に対する有効性も共に 極めて疑わしいのであつて、従つて本件の場合における緊急命令の相当性は否定さ れるものとするほかはない。 五 以上の次第であるから、本件申立はこれを却下することとし、主文の通り決定 する。 (裁判官 古館清吾 赤西芳文 西野喜一) (別紙)        申立の趣旨  右当事者間の御庁昭和五四年(行ウ)第九九号不当労働行為救済命令取消訴訟事 件の判決が確定するまで、被申立人は、申立人が都労委昭和五二年不第四九号事件 の一部について発した「被申立人森産業株式会社は、申立人総評・全国一般東京地 方本部微生研労働組合が昭和五二年三月二日以降申し入れた『被申立人会社による 昭和五二年一月以降の申立外株式会社微生物経済研究所への運営資金拠出停止の根 拠について』に関する団体交渉を、申立人組合の団体交渉の相手方ではないとし て、拒否してはならない。」との命令に従わなければならないとの決定を求める。        申立の理由 一 救済命令を発するに至つた経過 (一) 申立外総評・全国一般東京地方本部微生研労働組合(以下「組合」とい う。)は、被申立人森産業株式会社を相手方として申立人委員会に不当労働行為救 済申立てを行つた(都労委昭和五二年不第四九号事件)。 (二) 申立人委員会は、その一部を分離し審査の結果、「組合が被申立人に対し てなした『被申立人による昭和五二年一月以降の株式会社微生物経済研究所への運 営資金拠出 (都労委昭和五二年不第四九号事件)。 (二) 申立人委員会は、その一部を分離し審査の結果、「組合が被申立人に対し てなした『被申立人による昭和五二年一月以降の株式会社微生物経済研究所への運 営資金拠出停止の根拠について』を議題とする団体交渉の申し入れに対し、被申立 人は右団体交渉の相手方ではないとの理由で拒否したが、その理由は正当でな い。」と判断して、昭和五四年七月三日付をもつて申立を認容した命令(疎甲第一 号証)を発し、この命令書を同月二〇日被申立人に交付した。 二 被申立人は、昭和五四年八月一七日、右救済命令の取消を求める旨の行政訴訟 を御庁に提起し、昭和五四年(行ウ)第九九号事件として係属している。 三 右救済命令交付後、被申立人は、組合から再三にわたり、右救済命令に従つて 団体交渉に応ずるよう申し入れをうけているにもかかわらず、それを拒否して右救 済命令の内容を今日に至るまで履行していない。今後も、右命令の取消を提訴し、 さらにその執行停止の申立(御庁昭和五四年(行ク)第六〇号事件)をなし、団体 交渉に応ずる気配はない。 四 かかる事態が判決確定に至るまで持続するときは、申立人委員会が折角団体交 渉によつて早期に紛争を解決せしめんとする意図に反して、団体交渉はおろか話し 合いさえも行われていないという労使による自主的な紛争解決の展望が全くない異 常事態が解決されないまま放置され、労使関係は長く不安定な緊張対立状態を続 け、組合の組織も日を追つて疲幣弱体化されることは明白である。 五 さらに、右株式会社微生物経済研究所の事実上の倒産により、組合員らは賃金 の支払いを受けておらず、この物価高の中で、組合員らは生活を維持することも困 難に至るものと思料される。 六 よつて、被申立人がこの訴訟の解決するまで救済命令を履行しないならば、組 合ならびに組合員は回復することがで ておらず、この物価高の中で、組合員らは生活を維持することも困 難に至るものと思料される。 六 よつて、被申立人がこの訴訟の解決するまで救済命令を履行しないならば、組 合ならびに組合員は回復することができない損害をうけることは明らかであり、ひ いては労働組合法の立法精神も没却されることになるので、右救済命令について は、その履行を右訴訟の終結まで待つことは到底できず、緊急命令を発せらるべき ものと思料する。 七 そこで申立人は、昭和五四年九月四日第七六七回公益委員会議において、労働 組合法第二七条第八項の規定に基く申立てをなすことを決定した。 よつて、本申立におよんだ次第である。 〔参考資料〕 命令書 都労委昭和五二年(不)第四九号 昭和五四年七月三日 命令 申立人 総評・全国一般東京地方本部微生研労働組合外一〇名 被申立人 森産業株式会社        主   文  被申立人森産業株式会社は、申立人総評・全国一般東京地方本部微生研労働組合 が昭和五二年三月二日以降申し入れた「被申立人会社による昭和五二年一月以降の 申立外株式会社微生物経済研究所への運営資金拠出停止の根拠について」に関する 団体交渉を、申立人組合の団体交渉の相手方ではないとして、拒否してはならな い。        理   由 第一 認定した事実 一 当事者等 (一) 申立人総評・全国一般東京地方本部微生研労働組合(以下「組合」とい う。)は、申立外株式会社微生物経済研究所の従業員が昭和五〇年一月二九日結成 した労働組合であつて、組合員数は一〇名である。  申立人A(旧姓○○)、同B、同C、同D、同E、同F(旧姓○○)、同G、同 H、同I、同Jは、いずれも申立人組合の組合員である。 (二) 被申立人森産業株式会社(以下「森産業」という。)は、肩書地に本社を 置き、東京都内をはじめ各地に事業所を設け、主として食 ○○)、同G、同 H、同I、同Jは、いずれも申立人組合の組合員である。 (二) 被申立人森産業株式会社(以下「森産業」という。)は、肩書地に本社を 置き、東京都内をはじめ各地に事業所を設け、主として食用茸および栽培用菌種な らびに種駒の製造販売を業とする会社であつて、従業員数は約六五〇名である。  なお、本件申立時の森産業の社長はKであつたが、同人が昭和五二年一〇月二三 日死亡したため、現在の社長はL(当時副社長)である。 (三) 申立外株式会社微生物経済研究所(以下「微生研」という。)は、森産業 本社の所在地に登記上の本店を置き、東京都中央区<以下略>に事業所を設け、従 業員一〇名をもつて、月刊誌「きのこ」の発刊を業とする会社であつて、同社の社 長は、森産業から出向しているMである。 二 微生研の発足 (一) 「きのこ」誌の発刊  森産業の創立者であり、かつ同社の社長であつたKは、我が国の山村にしいたけ という換金作物の栽培を普及させた著名な農学博士であつて、森産業の存立は、同 人の学問上の研究開発に負うところが大であつた。同人は、かねてよりきのこ栽培 関係の啓蒙誌の発刊を志向していたところ、昭和四二年から翌年にかけて、森産業 が製造販売した種駒が大量に菌不活着を生じ、森産業は、同社の種駒を使用するし いたけ生産者に対する栽培指導を行う必要に迫られた。これが契機となつて、四四 年一〇月K社長は、菌種の学術研究・普及、しいたけ栽培の研究・普及ならびに森 産業の販売する菌種の宣伝広告を目的とする月刊誌「きのこ」を創刊した。  この「きのこ」誌の発行は、K個人の事業として行う体裁をとつていたが、その ための事業所は森産業が賃借したものを使用し、編集の費用も森産業が負担してい たものであつた。 (二) 微生研の設立  Kは、四五年一二月一九日、同人がかつて設立し、その社長に就任し とつていたが、その ための事業所は森産業が賃借したものを使用し、編集の費用も森産業が負担してい たものであつた。 (二) 微生研の設立  Kは、四五年一二月一九日、同人がかつて設立し、その社長に就任していた休眠 会社有限会社森農場を有限会社椎茸経済研究所と改め、同社に四六年一月一日から 「きのこ」誌の発刊業務を引継がせた。同社は、その後、商号および組織の変更を 経て、四九年八月三〇日から現在の微生研となつた。 三 微生研と森産業の関係 (一) 資本関係  微生研の原始出資は、実質的にはKの全額負担により行われた。微生研の四九年 五月三一日現在の出資者数は一七名であり、そのうちのK、Lら一二名は、同時に 森産業の株主でもあつた。ところが、一年後の五〇年五月三一日現在の微生研の株 主は、N(森産業からの出向社員、のち微生研の代表取締役)、M(Nに同じ)、 O(微生研従業員のち同社取締役)の三名である。同人らは、上記十七名の出資者 には含まれておらず、NはK社長から、MはP(森産業および微生研の監査役)か らその旨告知され株主となつたもので、その株式の譲渡人を知らず、その対価も支 払つていない。  なお、森産業は、法人として微生研の株式を保有したことはなかつた。 (二) 役員関係 ① 代表取締役  微生研の代表取締役(社長)は、創立以来五〇年七月三一日までKであり、つい でN、五一年一〇月七日からはMとなり現在に至つている。この間、Kは、五〇年 九月二三日再度同社の代表取締役(会長)に就任したが、五一年一二月二二日辞任 し、同時に同社の取締役をも辞任している。 ② その他の役員  その他の微生研の役員については、森産業の役員と兼務する者が多かつたが、P 監査役を除いては、五〇年七月三一日Kの微生研社長退任を機に、それ以前の役員 のほとんどが退任し、それ以後、森産業の取締役と兼務す の他の微生研の役員については、森産業の役員と兼務する者が多かつたが、P 監査役を除いては、五〇年七月三一日Kの微生研社長退任を機に、それ以前の役員 のほとんどが退任し、それ以後、森産業の取締役と兼務する者がいなくなつてい る。 (三) 経営関係 ① 「きのこ」誌について  微生研の主たる業務は、「きのこ」誌の発刊であるが、「きのこ」誌は、森産業 の販売する製品の普及および技術指導ならびに広告宣伝を目的とするものである。 このため、同誌の編集会議は、微生研編集部員のみならず、森産業営業関係者、研 究員等が参加して行われていた。 ② しいたけ栽培指導の特質  しいたけ業界では、各社の製品により栽培体系が異なるため、各社が独自の栽培 指導誌、研究誌を発刊しているという事情があつて、「きのこ」誌の販路は、おの ずから、森産業の種駒を購入する需要者が中心となり、同誌は、実質的にはほとん ど森産業に販売されていた。 ③ 事業計画  微生研は、年度当初に事業計画(運営方針と収支予算表)をたて、森産業の承認 をうけてきた。そして、微生研の収支は、従前から「きのこ」誌の原価が定価より 高く、その差額分を広告料収入で補いきれないという恒常的に欠損の生ずる状況で あつたため、この事業計画は、森産業による欠損補填を前提として作成され、森産 業もまたこれを是認してきた。  ところが五〇年七月に至り、微生研が従来の方針に基づき作成提出した事業計画 に対し、森産業は、「きのこ」誌の森産業売上げ分を半数に減じ、欠損補填金の項 目を削除し、替りに微生研の販売拡大努力により収支を均衡させるという微生研に とつてきびしい内容の計画に改めさせた。しかし、現実には微生研の経営内容は従 前と変らず、五〇年度決算(五〇年六月~五一年五月)で一、七四三万円の欠損を 生じたが、従前同様森産業の資金による補填が行われた。ちな びしい内容の計画に改めさせた。しかし、現実には微生研の経営内容は従 前と変らず、五〇年度決算(五〇年六月~五一年五月)で一、七四三万円の欠損を 生じたが、従前同様森産業の資金による補填が行われた。ちなみに、この時期まで の微生研の累積欠損は、四、六四二万円であつた。そして、五一年度の微生研の予 算は、森産業の支出金として六、八七〇万円(「きのこ」誌代と広告料。五〇年度 同様森産業による欠損補填金は計上されていない)が予定されていた。 ④ 経理関係  微生研が直接処理する経理は、小口の収支に限られ、大口の収入(森産業からの 誌代・欠損補填金、森産業からの広告料等)、大口の支出(賃金・一時金、印刷 代、事業所賃借料、画料、稿料等)に関する経理は、森産業が処理していた。 (四) 人事・労務関係 ① 採用  微生研は、従業員の採用を独自で行つてきたが、前記事業計画により人件費には 一定の枠があつた。さらに被採用者の履歴書あるいはその写しは森産業に送られて いた。また、従業員に対する賃金支払い事務が森産業において処理されるため、個 々の従業員の賃金額を同社は知つていた。 ② 組合の結成  四九年秋、微生研において編集長と従業員との間に内紛があり、編集長が退職し た。また、その頃、森産業に対し金融筋から経費節減の要請があつた。これらの事 情が相まつて、同年末、Kは微生研の解散、従業員の解雇を打出したが、従業員が 翌五〇年一月二九日申立人組合を結成し、これに抵抗したため、結局、微生研は存 続することとなつた。  微生研の解散阻止で意気のあがつた組合は、引き続く労働協約締結のための交 渉、あるいは五〇年度、五一年度春闘等の交渉に際し、微生研側交渉員を圧倒し、 微生研の労働条件は、森産業のそれを格段に上回るものとなつた。 ③ 労務対策  上記紛争の過程で、当時森産業従業員であつたMは、自称「 いは五〇年度、五一年度春闘等の交渉に際し、微生研側交渉員を圧倒し、 微生研の労働条件は、森産業のそれを格段に上回るものとなつた。 ③ 労務対策  上記紛争の過程で、当時森産業従業員であつたMは、自称「労務の経験がある」 ことを買われて、森産業社長Kの命により、単独であるいは微生研社長Kと同席し て組合との交渉にあたり、その後、五〇年四月一日微生研に出向するに至つたが、 以後もその任を続け、五一年一〇月七日から出向のまま同社の社長に就任した。  また、森産業は、五〇年夏ごろ微生研の労務担当者がMでは弱体であるとの判断 のもとに、Qなる労務の専門家を微生研役員として派遣しようとしたが、組合の反 対によつて実現しなかつた。  さらに、森産業は、組合の要求を安易に承諾するKを微生研の社長から退任させ た。しかし、組合の要求に抗し切れず、五〇年九月二三日同社の会長に就任させる 際には、同人を団体交渉に出席させぬようMに命じた。また、森産業は、団体交渉 に臨むにあたり、微生研側交渉員と打合せて回答内容を指示するなど、微生研が組 合との交渉にあたり有利な立場にたてるよう工作を行つた。 四 本件団体交渉拒否事件 (一) 森産業の微生研切離し策  前記のように、五一年一〇月七日にMが微生研社長に就任するや、森産業は、す でに進めてきていた森産業と微生研との資本・役員・業務等の切離し策をさらに徹 底するため、M社長に対し運営資金拠出の条件として、K社長の微生研取締役辞 任、微生研本店の東京への移転、従前森産業が処理してきた微生研の事務の移管等 を次々と要求し、M社長はこれを承諾した(ただし、本店移転の登記は未実施)。 (二) 運営資金拠出の停止  森産業は、五二年一月に入ると、五一年度の微生研への支出予定額六、八七〇万 円の残が一五二万円になつたのにかかわらず、それに見合う「きのこ」誌の納入が 転の登記は未実施)。 (二) 運営資金拠出の停止  森産業は、五二年一月に入ると、五一年度の微生研への支出予定額六、八七〇万 円の残が一五二万円になつたのにかかわらず、それに見合う「きのこ」誌の納入が 見込めないとして、前年までの取扱いを変えて、予算を超過する微生研への運営資 金拠出を停止した。このため微生研は、三月号以後「きのこ」誌の発刊および同年 二月分以降の従業員に対する賃金の支払いが不能となつた。 (三) 本件団体交渉の申し入れ  組合は、それまで直接森産業に対し団体交渉を申し入れたことはなかつたが、こ の運営資金拠出停止の根拠等に関して、森産業に対し、五二年三月二日、四月一二 日、五月一一日、同月一七日と団体交渉を申し入れた。しかし、森産業は、組合の 団体交渉の相手方は微生研であつて森産業ではないとして、いずれもこれを拒否し ている。 第二 判断 一 審査の分離について  都労委昭和五二年不第四九号事件の請求する救済内容は、①森産業に対する五二 年三月二日以降申し入れた「微生研に対する五二年一月以降の運営資金拠出停止の 根拠」に関する団体交渉の応諾、②申立人組合員に対する五二年二月分以降の賃金 支払い等にわたるけれども、当委員会は、五三年一一月一四日上記①に関する部分 の審査の分離を決定し、当該部分につき審問を終結したものである。 二 当事者の主張 (一) 申立人らの主張は、つぎのとおりである。  森産業は、組合と微生研との間の労働関係上の利害を全面的に支配しているほ か、森産業と微生研とは実質的に同一性を具えており、森産業が本件団体交渉に応 じないことは正当な理由がなく、不当労働行為である。 (二) 被申立人の主張は、つぎのとおりである。  森産業は、微生研の業務を全く支配しておらず、ことに微生研と組合との労使関 係を直接にも間接にも支配していないのであつて、微 なく、不当労働行為である。 (二) 被申立人の主張は、つぎのとおりである。  森産業は、微生研の業務を全く支配しておらず、ことに微生研と組合との労使関 係を直接にも間接にも支配していないのであつて、微生研役員に森産業社員が出向 して就任していることをもつて、ただちに森産業と組合との間に労使関係が存在す ることとはならず、本件申立ては却下されるべきである。 三 当委員会の判断 (一) 森産業と微生研との関係について、①微生研の発刊する「きのこ」誌が森 産業の販売する菌種の宣伝広告をも目的としていたこと、②その趣旨にそうよう同 誌の編集会議に森産業社員が参加していたこと、③同誌は実質的に森産業へ販売さ れていたこと、④両社の社長が同一人であつたほか、役員も共通する者が多かつた こと、⑤微生研の欠損を森産業が補填してきたこと、⑥微生研の主要な経理を森産 業が処理していたことは、前記第一の二および三で認定したとおりであつて、両社 の関係は、前記切離し策がとられるまではきわめて緊密であつた。  このような両社の関係のなかで、特に注目すべきことは、微生研の収支が発足以 来恒常的に欠損を続けていたにもかかわらず、森産業は、かくあることを想定して 年度当初の予算にも微生研に対する欠損補填金を計上し、かつ現実にも欠損補填を 行い続けて、微生研の存続をはかつてきたことである。このことは、上記の両者の 緊密な関係を示す諸事実とあわせ考えると、森産業が「きのこ」誌の発行主体を形 式上同社と別にした方が、より同社の営業政策上効果的であるとの判断のもとに、 一応別法人の形態をとらせてはいたものの、実質上は、微生研を同社の宣伝・広告 を行う一部門的存在として取扱つてきたものと認めるのが相当である。 (二) このような両社の関係は、四九年年末に森産業の企図した微生研解散が、 組合の結成、組合の反対という過 、微生研を同社の宣伝・広告 を行う一部門的存在として取扱つてきたものと認めるのが相当である。 (二) このような両社の関係は、四九年年末に森産業の企図した微生研解散が、 組合の結成、組合の反対という過程を経て挫折した時期を境として、変化が現れて くる。  その一つは、微生研の労働条件が森産業の労働条件を格段に上回るようになつた ことであり、他は、森産業の企図により進められた両社の資本・役員・業務等の切 離し策により、森産業の出向社員が微生研の社長に就任しているほかは、最終的 に、両社の関係が単に「きのこ」誌の売買という取引関係にある別々の法人との外 形を呈するに至つたことである。  この格差のある労働条件は、まず、森産業による微生研解散の撤回を表明した一 連の紛争処理の団体交渉において、K社長や、当時森産業従業員であつたMが微生 研側交渉員として参加したうえ、決定されたものである。その後も、前記第一の 三、(四)、③で認定した諸事実から明らかなように、森産業が微生研の労務対策 に実質的に関与するなかで、決定されたものである。  一方、森産業は、同社の経費節減を目的とした微生研解散を組合の反対により一 旦は断念したものの、同社における微生研解散の必要性が消滅したものではなく、 あまつさえ、組合の結成により微生研の労働条件が森産業のそれを格段に上回るよ うになつたことは、微生研に対し資金援助を行つてきた森産業にとつて看過できぬ 事態であつたことは、容易に推認できる。  このように、森産業の微生研切離し策は、組合の結成による微生研解散の挫折、 労働条件の格差の発生と密接な関係があつたと認めるのが相当である。 (三) 以上要するに、森産業は、実質的に同社の一部門的存在であつた微生研 を、合理化の一環として廃止しようとしたものの組合の抵抗によりこれが挫折した ため、組合と対抗するうえ と認めるのが相当である。 (三) 以上要するに、森産業は、実質的に同社の一部門的存在であつた微生研 を、合理化の一環として廃止しようとしたものの組合の抵抗によりこれが挫折した ため、組合と対抗するうえで有利な立場にたとうとして、微生研との関係が別個の 独立法人間の単なる取引関係にすぎないかのごとき外形を整えたうえで、本件紛争 の原因となつた微生研への資金拠出を停止したものである。  かかる事情のもとでは、森産業は、申立人組合との関係において、同社の微生研 への資金拠出停止の根拠という事項に関する限りは労働組合法第七条にいう使用者 として、申立人組合の申し入れた本件団体交渉に応ずべき地位にあると認めるのが 相当である。 第三 法律上の根拠  以上の次第であるから、森産業が本件団体交渉を拒否したことは、労働組合法第 七条第二号に該当する。よつて、同法第二七条および労働委員会規則第四三条を適 用して、主文のとおり命令する。

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