昭和33(オ)562 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年5月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  記録によると、所論期日は、原審第一回口頭弁

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判決文本文885 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告人の上告理由第一点について。 記録によると、所論期日は、原審第一回口頭弁論期日において指定され出頭した当事者双方とも異議のなかつたものであり、しかも、所論変更申請書には印紙の貼用がないのみならず添付の診断書にも単に「軽うつ病にて十五日間通院加療を要す」とあるにすぎない。されば、原審が所論の如き処置にいでなかつたとしても何ら違法の点はない。 同第二点について。 記録によると、原審は上告人申出の所論証人尋問を一旦採用し証拠調期日を定めたところ、上告人は右期日までに民事訴訟用印紙法所定の印紙貼用をなさず、しかも該期日に正当の事由なく欠席したので、原審は右採用を取消したものであることが認められる。されば、原審が右証拠調をしないで結審し、論旨摘録の如く判示して上告人の抗弁をしりぞけても、所論の違法はない。(論旨は、憲法違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張にすぎない。)同第三点について。 弁論の再開は裁判所の自由な裁量に属し、当事者に再開申立の機会を与えなければならぬものではない。また、記録によれば、所論判決言渡期日が告知された原審第二回口頭弁論期日には、上告人は合式の呼出を受けながら正当の事由なく欠席したものであることが明らかである。このような場合更に上告人に対し判決言渡期日の呼出を要しないことは当裁判所の判例とするところであつて(昭二二(オ)第四号、同二三年九月三〇日第一小法廷判決)、当事者の住所と裁判所所在地との距離- 1 -或は審級の如何により別異に解すべき理由はない。 されば、論旨はいずれも採用し難い。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -或は審級の如何により別異に解すべき理由はない。 されば、論旨はいずれも採用し難い。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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