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昭和34(オ)992 所有権移転登記等請求

裁判所

昭和36年11月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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290 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担する。理由 上告代理人弁護士瓜谷篤治の上告理由第一点について。 しかし、原判決の所論判断は当裁判所もこれを正当として是認することができる。 されば、所論は、独自の見解であって、採ることができない。同第二点について。 しかし、原判決の判断は、結局所論引用の大審院判例(民事判例集一二巻三七五頁以下)と同趣旨に帰するものと解されるから、所論は採ることができない。 よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七

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