昭和23(れ)250 食糧管理法違反、物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和23年6月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破毀する。      本件を東京高等裁判所に差戻す。          理    由  弁護人竹内金太郎及び同織田嘉七の上告趣意、弁護人竹内金太郎の上告趣意、並 びに弁

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判決文本文956 文字)

主文原判決を破毀する。 本件を東京高等裁判所に差戻す。 理由弁護人竹内金太郎及び同織田嘉七の上告趣意、弁護人竹内金太郎の上告趣意、並びに弁護人竹内金太郎の上告趣意(第二)は、添附別紙に記載の通りである。 弁護人竹内金太郎及び同織田嘉七の上告趣意第一点について。 本件記録を調べてみると、原審第一回公判期日(昭和二二年一〇月三一日)において被告人の弁護人宮沢増太郎が、被告人のため、証人としてA、B、C、外三名の喚問を申請したところ原審裁判所は、内、A及びCの両名を訊問することと決定し、B外三名の証人の許否は留保した上、同日Cを訊問し次いで第三回公判期日(同年一二月一九日)にAの訊問を行つたけれどもB及びその他留保の証人はこれを却下するとの決定を言渡し、これらの証人は取調べをしないで結審したことが右各公判調書の記載によつて明らかである。してみると、右Bの供述を録取した書類又は同人が作成した始末書その他同人の供述録取書類に代るべき書類は、刑訴応急措置法第一二条第一項本文の規定により、同項但書に規定せられる場合の外は、これを証拠とすることができないものである。しかるに、右Bを訊問する機会を被告人に与えることが不可能であるとか又は著しく困難であるとかいう事情は記録上認められない。にもかかわらず原審は、右のように、同人喚問の申請を却下しておきながら、その作成提出した始末書の記載を罪証の一部として採つていること所論のとおりである。かくの如きは既に当裁判所の判例にも示されているように、正しく刑訴応急措置法第一二条第一項に違反したものであつて、論旨は理由があり、原判決はこの点において、破毀を免れない。 よつてその他の上告論旨に対する判断を省略し、刑事訴訟法第四四七条、第四四- 1 -八条の二に 法第一二条第一項に違反したものであつて、論旨は理由があり、原判決はこの点において、破毀を免れない。 よつてその他の上告論旨に対する判断を省略し、刑事訴訟法第四四七条、第四四- 1 -八条の二に従い、主文の通り判決する。 この判決は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二十三年六月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官庄野理一裁判官島保裁判官河村又介- 2 -

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