【DRY-RUN】右当事者間の昭和二八年(オ)第八四七号土地所有権移転登記手続請求事件につ いて当裁判所が昭和三〇年六月二四日言い渡した判決中に明白な誤謬があるので、 当裁判所は職権によって、次のとおり決定する。
右当事者間の昭和二八年(オ)第八四七号土地所有権移転登記手続請求事件について当裁判所が昭和三〇年六月二四日言い渡した判決中に明白な誤謬があるので、当裁判所は職権によって、次のとおり決定する。 主文 右判決理由中「(大正一三年一〇月七日同一二年(オ)第六七二号連合部判決参照)」とある部分の第六七二号とあるを第六六四号と更正する。 昭和三〇年八月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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