【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人平松勇の上告趣意は、原審の訴訟手続は憲法三七条三項に違反し弁護権
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人平松勇の上告趣意は、原審の訴訟手続は憲法三七条三項に違反し弁護権の行使を不当に制限したというが、同条項の弁護人を依頼する権利は被告人が自らこれを行使すべく且つ裁判所は同条項により弁護人の選任を、請求しうる旨を告知すべき義務を負うものでないことは当裁判所屡次の判例であるから、所論は前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。次に、被告人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても本件につき、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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