【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件申立の理由は、記録に編綴の申立人名義の抗告状に記載のとおりである。 按ずるに、一件記録に徴すれば、申立人は刑事訴訟
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件申立の理由は、記録に編綴の申立人名義の抗告状に記載のとおりである。 按ずるに、一件記録に徴すれば、申立人は刑事訴訟法第二百六十二条第一項の請求を盛岡地方裁判所にしたところ、同裁判所は昭和二十八年十月十五日右の請求は理由のないものとして同法第二百六十六条第一号に基き申立人の請求を棄却する旨の決定をなし、右決定謄本は同年十月二十日右申立人に到達したことが明かである。 しかるところ、右刑事訴訟法第二百六十六条第一号に基き請求を棄却する決定は同法第四百二十条第一項にいわゆる「訴訟手続に関し判決前にした決定」にあたるものというべく、しかして右同法第二百六十六条第一号の決定に対しては、同法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がないから、同法第四百三十三条の特別抗告の許される場合を除いては不服を申立てることができないものと解すべきである。なお、同法第二百六十九条によれば同法第二百六十六条第一号の請求棄却の決定をするとき手続費用がある場合は決定で申立人に負担せしめることができこの決定についてのみ即時抗告できることになつていることから考えても、右同法第二百六十六条第一号の決定自体については不服の申立ができないものであることが窺える。 以上の次第で、本件抗告は法律上許されないものであるから、同法第四百二十六条第一項に則りこれを棄却すべきものとし、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官板垣市太郎裁判官松村美佐男裁判官細野幸雄)- 1 -
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