昭和45(す)113 上告棄却の判決に対する訂正の申立棄却決定に対する抗告申立

裁判年月日・裁判所
昭和45年6月18日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】右の者に対する強盗殺人、死体遺棄被告事件(当裁判所昭和四四年(あ)第一八 九八号)について、当裁判所がした上告棄却の判決に対する判決訂正の申立につき、 昭和四五年五月二七日当裁判所がした右申立棄却決定

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判決文本文452 文字)

右の者に対する強盗殺人、死体遺棄被告事件(当裁判所昭和四四年(あ)第一八 九八号)について、当裁判所がした上告棄却の判決に対する判決訂正の申立につき、 昭和四五年五月二七日当裁判所がした右申立棄却決定に対し、申立人からさらに抗 告の申立があつたが、当裁判所がしたかような決定に対して抗告を申し立てること は法律上許されていないのであるから、本件申立は不適法として棄却すべきもので ある。  よつて、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。          主    文      本件申立を棄却する。   昭和四五年六月一八日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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