昭和28(あ)1979 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月10日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人小風一太郎の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり(

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判決文本文383 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人小風一太郎の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり(恩赦法三条一号の言渡の失効の意義に関する原判決の説示は正当であり、また、原判決の換刑処分は第一審判決のそれに比し不利益に変更したものでないこというまでもない。)、同第二点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点は量刑の非難である。また、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張である。 されば、論旨いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する昭和二八年一二月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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