昭和26(み)3 衆議院議員選挙法違反被告事件について最高裁判所判決に対する判決訂正の申立

裁判年月日・裁判所
昭和26年5月11日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和25(あ)2676
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【DRY-RUN】主    文      本件各申立を棄却する。          理    由  弁護人樫田忠美、同小川益太郎の申立理由第一について。  本件被告事件における上告趣意第一点において引用されている所論第

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判決文本文1,168 文字)

主文 本件各申立を棄却する。 理由 弁護人樫田忠美、同小川益太郎の申立理由第一について。 本件被告事件における上告趣意第一点において引用されている所論第二の判例の趣旨とするところは、単に衆議院議員選挙法第一一二条一項五号の金銭の交付をなしたる罪とその交付を受けたる罪とは犯罪の構成上不可分の関係にあり学者のいわゆる必要的共犯と認めるべきものであるから、該金員授受の事実の取調に要した訴訟費用は旧刑訴二三八条にいわゆる「共犯の訴訟費用」として交付者と被交付者とをして連帯して負担せしめることができると云うにすぎない。然るに、右上告論旨は、この判例の趣旨の中には前記選挙法第一一二条一項一号の「金銭の供与を為したる者」と同条一項四号の「供与を受けたる者」とは右「供与罪」を共謀したものと認めらるべきであるとの趣旨が含まれていると云うに帰するのであるから独自の見解たるを免れない。そして、所論第一の判例は第三者に対して同条一項一号の供与をなさんことを共謀した事案に関するものであり、それは又それとして存在理由を有するものであつて、本件判決は所論のようにこれを変更したものではない。即ち上記二判例が本件被告事件に適切でないことは本件判決において当裁判所の説示したとおりである。次に所論第三の判例が本件被告事件に適切でないことも、右判決に説示したとおりであつて、何ら附加すべきものあるを認めない。なお、申立人等は本件控審判決には被告人Aが供与した金八万円が全部被告人Bの所得に帰したるものと見るべき記載は毫も存しないと主張するけれども、その誤りであることは、同判決が弁護人小川益太郎の控訴趣意第四点に対して説示したところを一見すれば極めて明かである。それゆえに、本件判決の内容には何ら所論の如き誤りはない。 同第二について。 ども、その誤りであることは、同判決が弁護人小川益太郎の控訴趣意第四点に対して説示したところを一見すれば極めて明かである。それゆえに、本件判決の内容には何ら所論の如き誤りはない。 同第二について。 - 1 -本件判決には所論の点について何ら誤りあるを認めない。 同第三について。 上告事件について、刑訴四一一条を適用すべき場合とは認められないと上告裁判所が判断した場合においても、その事由を判決に説明する必要はない。 なお、本件上告の如く上告趣意書その他の書類によつてその申立の理由のないことが明かであると認められるときは、上告裁判所は弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができることは刑訴四〇八条の明定するところである。 よつて、刑訴四一七条一項に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年五月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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